エネルギー管理士とは、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下、省エネ法)』に基づき、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する業務を行う、経済産業省・資源エネルギー庁が管轄する国家資格。
省エネ法では、1年度間に原油換算3,000kL以上のエネルギーを使用する第一種エネルギー管理指定工場等を持つ第一種特定事業者のうちの、5業種(製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業)の特定事業者は、第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、エネルギー管理士免状を持つもののうちから、当該工場等のエネルギー消費量に応じて一定人数(1~4名:「エネルギー管理者の選任基準」の表を参照)の「エネルギー管理者」を選任しなければならない。
エネルギー管理士の仕事は、省エネ法に基づき、エネルギーを消費する設備のエネルギー使用状況を把握した上で、設備の維持や、エネルギーを使用する方法の改善及び監視など、工場等における現場管理業務や、エネルギー管理統括者を実務面から補佐する業務などを行う。また、定期報告書の作成や中長期計画書の作成など、各種提出書類の作成などにも携わる。
エネルギー管理士の多くは、省エネ法で定める5業種の第一種エネルギー管理指定工場等はもちろんのこと、5業種以外の第一種エネルギー管理指定工場等(ホテル、病院、大学など学校、オフィスビルや各種商業施設など)や、第二種エネルギー管理指定工場等(1年度間、原油換算1,500kL以上3,000kL未満のエネルギー使用量)などのエネルギー使用量の多い企業や団体にて業務を行っている。
中には、エネルギー管理士の経験を活かし、省エネ診断やCO2削減に関するコンサルティング業を営む企業に所属するものもある。
専門的知識はもちろんのこと、エネルギーを使用する設備やそれぞれの専門分野の技術についての知識も求められる。また、計測やデータ管理、文書管理を行うので数字に明るく几帳面な人が望ましい。
エネルギー使用の合理化等を総合的に進めるため、全体を見渡す力と的確にポイントを見出す力も必要となる。また、エネルギーの使用に関して管理監督を行うこともあり、コミュニケーション力やマネジメント力も必要とされる。
省エネ法で定める5業種の第一種エネルギー管理指定工場等では必ず必要となる人材ではあるが、指定されている工場等には人員がいきわたっているのが現状。一方、選任の定めの無い企業団体でも、より一層の省エネ等に取り組む企業団体が増え、専門知識を持つエネルギー管理士を担当者として置く企業団体が増えている。
また、日本の優れた省エネの技術や知識は海外でも高く評価され、省エネやCO2削減に関するコンサルティングの分野では、海外にも活躍の場が広がる可能性が有る。
エネルギー管理士の資格取得方法は、国家試験の受験、または資格認定研修の受講の2種類がある。国家試験は年1回。例年8月第1週に全国10か所で実施される。受験に際しては実務経験等の受験資格は無いが、経済産業大臣にエネルギー管理士免状の交付を申請する際に、1年以上のエネルギーの使用の合理化に関する実務経験が必要となる。試験の合格率は、例年20%~30%となっている。受験者の多くは、20代後半から30代の実務経験を持つ男性だが、近年は女性の受験者も増え、また高校生や大学生の受験者も見かけるようになってきた。
資格認定研修は例年12月に、全国6か所で実施される。受講には、エネルギーの使用の合理化に関する実務経験が3年以上あることが必要となる。研修は7日間の日程で行われ、講義が6日間、修了試験が最終日に行われる。修了試験の合格者に国家試験合格と同等の資格が付与される。資格認定研修の合格率は、例年60%前後となっている。
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